労働基準法では賃金を「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義しています(第11条)。

労働経済学では、賃金を「労働サービスに対する価格」と定義しています(川口大司『賃金とは―経済学の観点から』)。

スタンフォード大学長寿研究所の所長である、ローラ・L・カーステンセンの『スタンフォード式より良き人生の科学』を読みました。

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