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 50代社員を“新卒と同じ給与”に……オリンパス子会社「ジョブ型移行で4割減給」は認められるか?

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『ITmediaビジネスONLiNE』に、弊社代表・神田靖美によるコラムが掲載されました。

今回のテーマは50代社員を“新卒と同じ給与”に……オリンパス子会社「ジョブ型移行で4割減給」は認められるか?です。

『目標の達成率を300%上げる方法と、上司の役割』です。

オリンパス子会社で、ジョブ型人事制度移行を理由に50代社員が新卒同等まで降格・大幅減給され、訴訟となっています。

判例上、降格は就業規則の根拠や合理性が必要で、一方的な賃金減額は無効となる可能性があります。

配置転換は広く認められますが、賃金減額に合理性がなければ降格と併せて無効となり得ます。

大量降格は解雇を避ける温情的措置との見方も示されています。

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