2025-11-02
優劣決める「相対評価」 成果を正しく反映可能に
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週刊高齢者住宅新聞2025年11月2日号に、弊社代表・神田靖美による連載記事
『【今こそ知りたい 介護分野の賃金・評価制度】いろいろな評価方法②』が掲載されました。
今回は相対評価について述べています。
相対評価は、明確な評価基準を設けず、順位や分布によって優劣を決める方法です。
相対評価には単純順位法、交互順位法、一対比較法、強制分布法などがあり、
最終的にはSABCDなどのランクに集約されます。
配分は実態に即して慎重に検討する必要があります。
研究では相対評価の方が、結果と成果の相関が高く、
成果に応じて賃金差をつけたい企業に適した評価方法とされています。
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